自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「次に掲げる事業の用に供
する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的
には、次のようなものが該当します。

【ビル、工場、商業施設等の電気設備】
・電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
・発電設備(次の小出力発電設備を除く。)とその発電した電気を使用する設備(非常
 用予備発電装置であっても同様)
 ただし、複数の(1)~(6)の発電用の電気工作物を電気的に接続し同一構内に設置する場合、それらの設備の出力が50kW以上となるものを除く。
※小出力発電設備とは次のとおり
(1)出力50kW未満の太陽電池発電設備
(2)出力20kW未満の風力発電設備
(3)出力20kW未満の次のいずれかに該当する水力発電設備
イ.最大使用水量が毎秒1立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
ロ.特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
(4)出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
(5)出力10kW未満の次のいずれかに該当する燃料電池発電設備
イ.固体高分子型又は固体酸化物型であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa 未満(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)のもの。
ロ.燃料電池車両に設置されるものであって、道路運送車両の保安基準に適合するもの。
(6)出力10kW未満の発電用火力設備に関する技術基準に規定するスターリングエンジンを原動力とする発電設備
・電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
・火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び石炭坑